任意整理

 任意整理とは、裁判手続を利用せずに債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決定し和解をする方法です。消費者金融などは、ほとんどが利息制限法所定の制限利率を超えた利率で貸付を行っていますので、それを利息制限法所定の利率に引き直して計算することで、債務総額を圧縮することができます。そのようにして減額された債務を一定の期間(一般的に3年程度)で返済するように取り決めます。借入期間が長い場合には、利息制限法所定の利率に引き直して計算すると、払いすぎていた利息が債務の残額を超えており、過払金が発生していることがあります。このような場合には、交渉または訴訟によって過払金の返還を求めます。

メリット

・弁護士・司法書士が任意整理に介入すると、本人に対する取立てなどの請求行為が禁止されます。

・一部の債権者を除いて債務整理をすることができます。保証人がついている借金があるが、保証人には迷惑をかけたくない等といった事情がある場合に有効です。

・取引期間が長い場合、過払金の返還を請求することができます。

デメリット

・基本的に利息制限法所定の利率に引き直し計算をして残った債務を支払う義務があります。

・個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、ある程度の期間は借入をすることができなくなります。

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