簡裁訴訟代理等関係業務

 法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における@民事訴訟手続,A訴え提起前の和解(即決和解)手続,B支払督促手続,C証拠保全手続,D民事保全手続,E民事調停手続,F少額訴訟債権執行手続及びG裁判外の和解の各手続について代理する業務,H仲裁手続及びI筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
 これまでに,約9,700名の司法書士がこの法務大臣の認定を受けています。

司法書士の業務範囲について

 裁判手続きというと、一般の方々は弁護士さんの業務範囲だとお思いではないでしょうか。
しかし、民事訴訟法においては、みずから裁判所におもむいて裁判手続きを行う、 「本人訴訟」が原則で、例外として訴訟代理人により裁判手続きを行うことを定めています。
ご自分で裁判手続きを行いたい場合に、訴状、準備書面といった書類を作成し、本人をバックアップすることは、司法書士の重要な業務のひとつとなっています。
さらに、平成15年からは、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、簡易裁判所の事物管轄の事件につき訴訟代理人となったり、相手方と和解交渉をすることができるようになりました。
当事務所では、貸金請求、家屋明渡訴訟などの一般事件や支払い督促、少額訴訟のほか、自己破産手続、過払金返還請求、債務整理にかかわる事件も取り扱っております。

たとえばこんなとき

 建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しているので、借主を追い出したい。
 取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
 知り合いにお金をかしたが、返済期限がきても返す様子がないので裁判所で決着 をつけたい。

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