個人民事再生
個人再生とは、裁判所の監督の下で認可された再生計画に基づき総債務の一部を返済し、残債務を免れることにより債務者の経済生活の再生を図る制度です。
小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金額が5000万円以下で、継続的に収入を得る見込みのある個人の方が利用できる手続です。
給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、給与等の安定した収入があり、収入の変動の幅が小さい個人の方が利用できる手続です。
住宅資金貸付債権に関する特則
再生債務者が、その生活の本拠である住宅を維持しながら経済的再生を可能とするために設けられたものです。これにより、住宅ローンについては返済計画を見直して全額支払う計画を立てることにより、住宅を手放すことなく再生を図ることができます。